2009年5月14日木曜日

会社設立

会社を設立し開業までに支出する費用は、次の区分で経費として取り扱います。

1.設立前に支出する設立のために通常必要となる費用 → 創業費
 設立登記費用、定款認証費用などで、
 繰延資産として、第1期に全額経費とすることもできますし、
 5年以内に(未償却残高を限度として)任意に償却することもできます。

2.設立後、事業開始までに特別に支出する費用 → 開業費
 広告宣伝費、開業準備のために特別に支出した費用などで、
 繰延資産として、第1期に全額経費とすることもできますし、
 5年以内に(未償却残高を限度として)任意に償却することもできます。

会社設立
会社設立
不動産

0 件のコメント:

コメントを投稿