会社を設立し開業までに支出する費用は、次の区分で経費として取り扱います。
1.設立前に支出する設立のために通常必要となる費用 → 創業費
設立登記費用、定款認証費用などで、
繰延資産として、第1期に全額経費とすることもできますし、
5年以内に(未償却残高を限度として)任意に償却することもできます。
2.設立後、事業開始までに特別に支出する費用 → 開業費
広告宣伝費、開業準備のために特別に支出した費用などで、
繰延資産として、第1期に全額経費とすることもできますし、
5年以内に(未償却残高を限度として)任意に償却することもできます。
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