2009年6月13日土曜日

了解

会社の設立は,法令が細かく絡みますので,法令をよくご確認になることをおすすめいたします。専門業者に委ねられるという方法もございます。ご理解の一助になれば幸いです。
合同会社の商号中には,「合同会社」の文字を入れることになります (会社法6条2項参照)。
会社設立
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